第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員
この法人の活動に関して顕著な功績が認められたもの
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 公序良俗に反することなく、この法人の事業に参画し、活動できるもの 2 賛助会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の事業を賛助し、会費を納入できるもの
3 名誉会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 理事会の議決で推薦されたもの
4 第1項及び第2項の会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項第1号及び第2項第1号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
5 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
☆入会金は、3000円
☆年会費は、個人/5000円、団体/10000円
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